調べ方ガイド
大島てるをスマホで見る方法|炎マークの読み方と確認するときの注意点
引っ越し先を検討していて、勧められるままに「大島てる」を開いたものの、地図に散らばる炎マークの前で固まってしまった。先に結論を書く。炎マークは「この住所には確認しておくべき情報があるらしい」という入口であって、契約してよいかどうかの答えではない。以下、2026年9月5日に確認した公式画面をもとに、スマホでの見る順番と、見た情報の扱い方を整理する。
スマホで開くと最初に出てくる画面
大島てる物件公示サイトは、地図上の炎マークから、建物や場所にひもづけられた投稿を読むサイトだ。
2026年9月5日にスマホ相当の画面幅で開いたとき、画面はこうなっていた。
- 上部にハンバーガーメニューと「大島てる」のロゴ
- 「住所を指定して移動」という住所検索欄
- 情報パネルと地図が横に並ぶ構成。画面が狭いと地図の一部しか見えず、横方向に動かす必要が出る
- 情報パネルには「新着情報」と「最近のコメント」
投稿の方法は公式ヘルプに案内がある。地図上の投稿したい場所を右クリック(またはCtrlを押しながら左クリック)して「大島てる物件を投稿」を選ぶと、投稿フォームが開く、という手順だ。これはパソコンでの操作として書かれていて、スマホでの投稿操作はヘルプに載っていない。
なお、運営体制や投稿の検証方法まではこの画面から分からない。この記事では運営側の事情を推測せず、確認できた表示だけを扱う。画面構成は今後変わりうるので、日付つきの観察として読んでほしい。
住所から探す手順
- 「住所を指定して移動」の欄に、市区町村や町名を入れる
- 地図がその地域へ移動したら、数字付きの炎が見えるうちは拡大し、個別の炎に分かれるところまで近づける
- 炎を選ぶと、情報パネルに掲載内容が開く
新着情報の住所から個別の掲載を開き、そこから地図へ移る経路もある。狭い画面では情報パネルと地図が横並びになるため、地図全体を見たいときは横方向に動かす。端末やブラウザで表示は変わるので、ボタンの位置は自分の画面で確かめることになる。
炎マークを開いたら見る5項目
炎マークは、その位置に個別の掲載があるという入口にすぎない。開いたら、次の5つを分けて読む。
- 出来事の日付として記された情報
- 住所
- 投稿本文
- 投稿年月日
- コメントと訂正の有無
発生日と投稿日は同じとは限らない。本文の記述と、後から付いたコメントが食い違っていることもある。5つをまとめて「この住所で何かあった」と圧縮してしまうと、いつの話で、どこまで書かれた話なのかが消える。
炎の数や数字だけで地域を判断しない
広い範囲を表示していると、複数の掲載が数字付きでまとまって表示される。この数字は縮尺しだいで増えたり分かれたりする見え方の問題で、地域の危険度を測った指標ではない。
投稿がないことは、その場所で過去に何もなかったという証明にはならない。逆に、投稿があることが、その部屋を契約できるかどうかを決める材料そのものになるわけでもない。どちらの向きにも、地図の見た目だけで結論を出さない。個別の掲載を開いて、内容と更新状況まで見る。
投稿内容は別の情報で確かめる
各掲載について「誰が、どの資料で、どこまで確認したか」が、常に同じ形式で示されるわけではない。炎マークを見つけた段階では、まだ何も確定していないと考えたほうがいい。
やることは3つ。投稿本文と投稿年月日、コメントを読む。住所や部屋番号に食い違いがないかを見る。そのうえで、新聞記事や行政・警察などの公表資料にあたる。公表資料の探し方は事故物件の調べ方にまとめてある。
2026年9月5日に個別の掲載画面を見たときには、削除依頼は郵送でのみ受け付ける、という趣旨の表示があった。訂正や削除が即座に反映される仕組みではない、という点も踏まえて読む。
告知義務のルールは大島てるの掲載基準とは別物
「事故物件なら不動産会社が必ず教えてくれる」と思っている人は多いが、そう単純ではない。
国土交通省は2021年10月8日に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定している。これは大島てるの掲載基準ではなく、居住用不動産の取引で、宅地建物取引業者が人の死をどう調査し、どう告げるかの一般的な考え方を整理したものだ。ガイドライン本文の要点は4つある。
- 自然死や日常生活の中での不慮の死(転倒や誤嚥など)は、賃貸・売買とも原則として告げなくてよい。ただし特殊清掃等が行われた場合は別扱いになる
- 賃貸借では、それ以外の死は事案の発生から、特殊清掃等が行われた自然死等はその死が発覚してから、それぞれおおむね3年を過ぎると原則として告げなくてよい。事件性・周知性・社会的影響が特に高い事案は除かれる
- 売買には、この3年のような期間の目安は示されていない
- 経過した期間や死因にかかわらず、買主・借主から問われた場合や、社会的影響が大きい場合は告げる必要がある
告げる場合でも、故人の氏名・年齢・住所・家族構成や、具体的な死の態様・発見状況までは告げる必要がないとされている。説明が簡潔だったからといって、それだけで何かを隠していると決めつけることはできない。
このガイドラインは、令和6年3月時点の最新版の概要が国土交通省のページに掲載されている。個別の契約判断は物件と事情で変わるため、この記事や地図だけで決めず、取引を担当する宅地建物取引業者に確認する。
不動産会社に聞くときの言い方
大島てるで見た内容を、そのまま断定して伝える必要はない。「ネットに出ていたから事故物件だ」と切り出すより、住所を指定して事実を尋ねる形のほうが話が早い。聞き方の例はこうだ。
この住所について、過去に人の死や、特殊清掃を伴う事案はありますか。
前の節のとおり、問われた場合は経過期間や死因にかかわらず告げる必要があるとされている。黙って待つのではなく、自分から質問の形にしておく意味はそこにある。回答は口頭のまま流さず、メールや書面で残しておくと、後から自分でも確かめられる。
大島てるでは分からない土地の履歴
個別の掲載を確認できても、それで土地の履歴全体が分かるわけではない。旧河道、戦災、刑場や墓所、地名の由来といった記録は、別の資料をたどらないと出てこない。
たとえば大阪の千日前は、江戸時代に刑場と墓所があった土地で、明治期の移転後は興行街として発展し、現在の繁華街につながっている。時代が下って、千日デパート火災という戦後日本のビル火災史上最悪級の惨事もこの地で起きた。
痕跡マップが扱うのは、部屋番号や現在の住人ではなく、碑・寺社・遺構・公的資料で確認できる土地の記録のほうだ。事故物件の確認と土地史の確認は目的が違う。混同せず、別々に調べる。
あなたの住所の周りに、どんな痕跡が残っているか。痕跡マップで痕跡濃度を測ってみる
参考・出典
- 大島てる 大島てる物件公示サイト
oshimaland.co.jp - sp.oshimaland.co.jp
- 報道発表資料:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました - 国土交通省
mlit.go.jp - (別紙2)宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(PDF)
mlit.go.jp - mlit.go.jp